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お知らせ

公益目的事業「我が国循環産業の国際展開支援事業」の追加と「海外循環ビジネス支援センター」の設置について

2017.07.20

我が国の廃棄物処理・リサイクル技術は、循環型社会・低炭素型社会の形成に向けて開発・普及が進められてきたものであり、人口・エネルギー需要が急増している開発途上国にとっても、環境対策とエネルギー対策とを一挙に解決する手段となり得るものです。一方、循環産業の国際展開等の取組は、「未来投資戦略2017」(平成29年6月閣議決定)の具体的施策の一つとされるなど、廃棄物インフラは国際展開の有望分野となっています。
こうしたことを踏まえれば、我が国のWtE (Waste to Energy) 技術その他の廃棄物処理・リサイクル技術の国際展開の積極的な支援は、地球環境の保全及び我が国経済の活性化に貢献し得る有意義な事業といえます。
廃棄物・3R研究財団は、「環境負荷の少ない持続可能な循環型社会形成の推進及び地球環境の保全に寄与することを目的」(定款第3条)として、廃棄物・3Rに関する「情報収集及び調査」、「技術振興」、「国際交流」、「セミナー、報告会等の開催」等の事業を行う(定款第4条)とされているところであり、我が国の廃棄物処理・リサイクル技術の国際展開を支援する事業は、財団の目的及び事業に合致し、その実施は財団が社会的役割を果たしていくためにも極めて有効と考えられます。
しかしながら、これらの事業は、当初(公益財団法人移行の際に)内閣府から認定された財団の公益目的事業[注]として必ずしも想定されていたものではなく、また、財団の体制としても、事業を本格的に実施する上で十分とはいえないものであることから、公益目的事業の追加のための変更認定の申請と財団内の体制整備を進めてきたところですが、このたび、以下のように、公益目的事業に係る変更が認定され、また、海外循環ビジネス支援センターを立ち上げました。

[注]既に認定されている公益目的事業
 (公1)廃棄物・3Rに係る調査研究事業
 (公2)廃棄物・3Rに関する調査研究の成果の普及啓発事業

1.公益目的事業「我が国循環産業の国際展開支援事業」の追加

公益目的事業の変更(「(公3)我が国循環産業の国際展開支援事業」の追加)のため、平成29年3月28日、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項の規定に基づき、内閣府に対し、変更認定の申請を行いました。 その結果、7月7日付けの公益認定等委員会の答申に基づき、7月10日付けで内閣府から変更の認定を受けました。

2.海外循環ビジネス支援センターの設置

我が国循環産業の国際展開支援事業に関する業務を的確に行うため、当財団に「海外循環ビジネス支援センター」を置くこととし、平成29年4月1日から「準備室」として必要な業務を行ってきましたが、7月1日付けで同センターを正式に立ち上げました。
同センターを含む財団の組織については、組織図をご覧ください。